4月から、改正道路交通法施行規則が順次施行されます。
乗車定員が11人以上の自動車を使用する事業者や
その他の自動車を5台以上使用する事業者には
10月1日以降、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを行うことが
義務付けられます。
運送事業者等でなくとも対象となりますので
ご注意いただければと思います。
アルコールチェッカーを多数仕入れたい方は
取扱業者をご紹介することもできますので
お気軽にご相談ください。
4月から、改正道路交通法施行規則が順次施行されます。
乗車定員が11人以上の自動車を使用する事業者や
その他の自動車を5台以上使用する事業者には
10月1日以降、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを行うことが
義務付けられます。
運送事業者等でなくとも対象となりますので
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