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コロナ禍において結婚披露宴をキャンセルした場合、キャンセル料を支払わなければならないのか?

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20220225/3000021134.html

2022年2月25日、名古屋地方裁判所において画期的な判決が出ました。

2020年6月に結婚披露宴を開催しようと2019年9月にホテルへの申込みをした夫婦が、2020年4月、新型コロナウイルスが蔓延し、内閣からはじめて緊急事態宣言が出たことを踏まえ、その翌日にホテルにキャンセルの申入れをしたところ、ホテル側から規約に基づくキャンセル料の支払いを請求されたという事案。

名古屋地方裁判所は、キャンセルしたことについて夫婦側に帰責性はないとして、ホテル側の請求を棄却しました。

本案件は当事務所の弁護士が夫婦側代理人を務めさせていただきました。

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