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読売新聞の記事にコメントが掲載されました

結婚式の解約料、相次ぐトラブル…消費生活センターへの相談は2年で5千件超

吉川が担当した案件では
①コロナが発生する前の2019年に申し込んだ披露宴だった
②キャンセルしたのは一度目の緊急事態宣言が発出された翌日だった
③披露宴予定日はキャンセル日の2か月以上後だった
④予定していた披露宴は招待客数が100名を超える大規模なものであり、
県外からの招待客もいた
という条件が揃っていました。

同じようにコロナ禍を理由に結婚披露宴をキャンセルされたケースでも
条件が異なれば、判決結果も異なる可能性が出てきますので、ご注意ください。